DEMENTIA 認知症のご相談
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認知症対策をしていた場合と、していなかった場合の違い
家族で何も対策をしないと大変なことに!
認知症になるまで対策をしていなかった場合
法定後見制度
- 自分の知らない人(弁護士か司法書士の先生)が後見人になってしまう。
- 本人及び家族の希望に添えない財産管理が行われてしまう。
具体的には・・・
- 認知症になって、後⾒⼈を申⽴すると家庭裁判所が弁護⼠や司法書⼠の先⽣を後⾒⼈に選任します。
- 弁護⼠や司法書⼠の先⽣は、親の通帳や実印を持って⾏ってしまいます。(預金は本⼈のためにしか使わせてくれません)
- 毎⽉5万円、年間60万円、10年間で600万円(⽣存している期間分15年・20年間)もの多額の費⽤が掛かります。
- 不動産賃貸業などの事業ができなくなります。(後⾒⼈は代わりに事業はやってくれません)
認知症になるまで対策をしていた場合
任意貢献制度
- 自分の言頼できる家族などを選ぶことができる。
- 本人の希望に添った財産管理がおこなえる。
認知症と判断されたら
法的関係性
認知症と判断されたら、成年後見制度や信託契約など、法的サポートの枠組みが提供されています。
例えば、親が認知症になった場合、法的関係性は下記のようになります。
委託者
この場合、認知症になった親が委託者にあたります。委託者は、自分の財産や医療に関する決定を他人に委ねることを選択する人を指します。
認知症の進行により、自己の財産管理や日常生活の決定が困難になった場合、信託や成年後見などの手続きを通じて、委託者と呼ばれます。
受託者 / 後見人
受託者または後見人は、委託者から特定の責任や権限を委任された人物です。この場合、家族の一員や信頼できる第三者がこの役割を担うことが多いです。
- 受託者は、委託者の財産を管理し、委託者の最善の利益になるように行動する法的な義務がある。
- 後見人になる場合、法的手続きを経て正式にこの役割が与えられ、認知症になった親の財産管理や日常生活の決定支援を行う。
受益者
受益者は、受託者の行動から恩恵を受ける人を指します。この場合、認知症になった親自身が受益者になることが一般的です。つまり、受託者または後見人が管理する財産やサービスの恩恵を直接受けるのは、委託者である認知症の親です。場合によっては、受益者が複数いる場合もあり、その場合は委託者の意向に従って、財産が分配されます。
家族信託のイメージ
家族信託のイメージ1
息子よ、私の財産をお前に託す。
僕が「信託専用の財布」でお父さんの財産を管理するよ。
そのお金は私のために使うんだぞ。車など買っちゃダメダメ!!
家族信託のイメージ2
息子よ、私のアパートをお前に託す。
アパート経営は僕に任せて!家賃は信託専用の財部で管理するね。
家賃のあがりは、私と妻に渡してくれ。あと、財布はしっかり分けるんだぞ!
家族信託とは、委託者の所有物の名義変更です。名義をご子息へ変えることです。
あくまでも、管理するための表面的な名義変更であり、上記の例では実際にはお父さんのものです。
信託銀行に例えると、お父様がお客様、ご子息が信託銀行の役割を担います。お父様が初代社長、二代目が奥様、三代目が長男、四代目が長女様というように、ご家族全員で財産を管理します。